技能検定とは、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。
前期 | 後期 | |
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受検申請受付 | 令和7年4月7日(月)~4月18日(金) (土曜日・日曜日は休み) |
令和7年10月2日(木)~10月15日(水) (土曜日・日曜日・祝日は休み) |
実技試験問題公表 | 令和7年6月3日(火) 一部公表しない職種もあります |
令和7年11月28日(金) 一部公表しない職種もあります |
実技試験 | 令和7年6月10日(火)~ 令和7年9月9日(火)までのうち指定する日 |
令和7年12月5日(金)~ 令和8年2月15日(日)までのうち指定する日 |
学科試験 | 令和7年7月13日(日)、8月24日(日)、 8月31日(日)、9月7日(日) |
令和8年1月25日(日)、 2月1日(日)、 2月8日(日) |
合格発表 | 令和7年10月1日(水) ※金属熱処理を除く3級職種については 令和7年8月29日(金) |
令和8年3月13日(金) |
・3級実技試験を受検する23歳未満の方
・減免対象者で在職されている方(雇用主は除く)は「雇用保険被保険者証等の写し」が追加で必要
※在職の有無によって、減免額や添付書類は異なりますので、詳細については、受検案内でご確認下さい。
技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
技能検定は昭和34年に実施されて以来、技能検定の合格者は480万人を超え、確かな技能の証として各職場において高く評価されています。
技能検定には、特級、1級、2級、3級に区分するものと単一等級として等級を区分しないものがあります。
それぞれの試験の程度は次のとおりです。
これらの区分以外に外国人研修生等を対象として随時に実施する3級、基礎級があります。
技能検定職種ごとに実技試験及び学科試験が行われます。
等級区分 | 試験時間 | 試験の形式 |
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特級 | 120分 | 五肢択一法:50題 |
1級 | 100分 | 真偽法及び四肢択一法:50題 |
2級 | 100分 | 真偽法及び四肢択一法:50題 |
3級 | 60分 | 真偽法:30題 |
単一等級 | 100分 | 真偽法及び四肢択一法:50題 |
・合格基準は、100点を満点として、原則として、実技試験は60点以上(※)、学科試験は65点以上(基礎級では60点以上。)です。
※実技試験は製作等作業試験に加え、判断等試験や計画立案等作業試験も行う職種については、各試験別に合否の基準が設定されております。
原則として技能検定職種についての実務経験が必要ですが、学歴や職業訓練等によりその期間は異なります。
また、一定の資格免除資格の詳細はお問い合わせください。
受検対象者 | 受検に必要な実務の経験年数(年) | ||||||||
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特級 | 1級 | 2級 | 3級 | 単一等級 | |||||
2級合格後 | 3級合格後 | 3級合格後 | |||||||
1級合格後 | |||||||||
実務経験のみ | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
専門高校卒業※ | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
短大・高専・高校専攻科卒業※ | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
大学卒業※ | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
専修学校又は 各種学校卒業※ (厚生労働大臣が指定したものに限る) |
800時間以上 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
1,600時間以上 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
3,200時間以上 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
短期課程の普通職業訓練修了※ | 700時間以上 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
普通課程の普通職業訓練修了※ | 2,800時間未満 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
2,800時間以上 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
専門課程の高度職業訓練修了※ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
応用課程の高度職業訓練修了※ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
長期課程の指導員訓練修了※ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
職業訓練指導員免許取得※ | 1 | - | - | - | 0 |
実技試験又は学科試験が免除される主なものは下記のPDFをダウンロードしてご覧ください。
詳細につきましてはお問い合わせください。
【全ての受検申請者】
【減免対象者で在職されている方】※在職されていない方を除く
技能検定合格者には、厚生労働大臣(特級、1級、単一等級)または香川県知事(2級、3級)から合格証書が交付され、技能士と称することができます。
また、技能検定合格者には、ほかの国家試験を受検する際に特典が認められる場合があります。
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条の規定に基づき実施した、技能検定の合格者の受検番号は、次のとおりです。
※技能検定合格者の箇所に受検番号がない場合は、『実技試験のみ合格者』、『学科試験のみ合格者』の箇所も併せてご確認下さい。
●合格証書の再交付を希望する場合(香川県で受検し、実技・学科の両方に合格した方に限る。)
技能検定合格証書再交付申請(香川県商工労働部労働政策課)をご確認ください。
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